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出生届のQ&A

Q. 出生届とは?

Answer.

出生届を出すと、生まれてきた子どもの氏名などが戸籍(日本国籍のこども)と住民票に記載されます。 戸籍に記載されることで、生まれてきた子どもの親族関係が公的に証明されます。 出生地、本籍地または届出人の所在地の市区町村窓口に提出します。 出生届は、生まれた日も含めて14日以内に届出をすることになっています。 あまり知られていませんが、提出期限を過ぎると罰金になってしまうこともあるので期日は守りましょう。 また、出生届と一緒に、以下の手続きも済ませると安心です。 母子健康手帳への証明 子ども医療証の発行 国民健康保険加入 児童手当の申請 母子保健の手続き(予防接種など) それぞれに必要な書類などを確認しておきましょう。 (参考) 出生届(習志野市サイト)

Q. 出生届の届出に必要な書類は?

Answer.

届出には、「出生届」「母子健康手帳」「印鑑」のほか、「届出人の本人確認ができる書類」「国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)が必要です。 「出生届」は、「出生証明書」と一体型になっており、左側が「出生届」、右側が「出生証明書」になっています。 「出生証明書」については、出産した医療機関が記入することになっているため、多くの医療機関で「出生届」の用紙を用意しています 。特に病院からの案内がない場合は、入院前に、自分で用意すべきか確認してみましょう。 (参考) 出生届(大阪市サイト)

Q. 出生届の届出期間が過ぎたらどうなる?

Answer.

「出生届」は、生まれた日を含め14日以内に提出しなければなりません。 ただし、14日目が日曜・祝日など閉庁日にあたる場合は、その翌日まで延長されます。 ゴールデンウィークや年末年始など長期休暇を挟む場合は、事前に確認しておくと安心です。 また、14日を過ぎてしまっても、受理はしてもらえますが、理由なく期間内に提出しなかった場合は、「過料」という罰金を請求されることがあります。 万が一届出期間を過ぎてしまったら、まずは速やかにお住まいの自治体に問い合わせて指示を仰ぎましょう。 (参考) お子さんを出産したとき(出生届)(東郷町サイト)

Q. 出生届は夜間も受け付けている?

Answer.

開庁時間を過ぎた場合は、休日・夜間受付窓口(自治体によって名称は異なります)にて、手数料なしで受け付けてもらえます。 ただし、その場合は、「出生届」の預かりのみとなり、後日開庁時間に担当者が内容を確認し受理することになります。 そのため、母子健康手帳の「出生届提出済証明」欄への証明は、その場で受けることができず、後日開庁時間内に改めて訪れなくてはいけません。 自治体によって対応が異なることがありますので、詳しくは、お住まいの自治体へお問合わせください。 (参考) 出生届は、夜間や休日にも提出することができますか?(さいたま子育てWEBサイト)

Q. 土日に出生届を出したいとき

Answer.

自治体によっては、土曜日も業務を行っている出張所があります。お住まいのの自治体に確認してみましょう。 土日とも閉庁している場合は、夜間と同様、休日・夜間受付窓口(自治体によって名称は異なります)に、提出することになります。 その場合は、「出生届」の預かりのみとなるため、母子健康手帳の「出生届提出済証明」欄への証明はその場で受けることができず、後日開庁時間内に改めて役所を訪れることになります。 自治体によって対応が異なることがありますので、詳しくは、お住まいの自治体へお問合わせください。 (参考) 出生届について:出生届を夜間や土日、祝日に提出できますか(大田区サイト)

Q. 里帰り出産のときは、出生届をどこに提出したらいいの?

Answer.

「出生届」は、「子の出生地」「本籍地」「届出人の所在地」のいずれかの自治体に、出生から14日以内に提出しなければなりません。 里帰り先は「子の出生地」にあたりますので、里帰り先の役所へ提出することも可能です。 ただ、子どもが生まれてから必要な手続きは、「出生届」の提出だけではなく、児童手当や医療費助成の申請などの手続きが必要です。 これらは「届出人の所在地」(住民票のある自治体)の自治体でしか受け付けていませんので、里帰り先で出生届を提出した場合は、忘れずに、お住まいの自治体へも手続きに行くようにしましょう。 【制度解説】里帰り出産 どんな手続きが必要?

Q. 出生届は父親・母親以外でも出せる?

Answer.

「届出人」とは、生まれた子どもの父または母になります。 父母が提出することが難しい場合は、念のため自治体に確認してから、代理人が届けるようにすると安心でしょう。 ただし、出生届の「届出人」の欄に署名・捺印できるのも、生まれた子どもの父親または母親のみです。 代理人が提出する場合は、父親または母親が「届出人」欄に署名・捺印した書類を自治体に届けることになります。 詳しくは、お住まいの自治体にご確認下さい。 (参考) 出生届(神戸市サイト)

Q. 出生届の記入内容は?

Answer.

「子どもの名前」「生まれた日時」「生まれた場所」「両親の名前」「本籍地」などを記入します。 特に「子どもの名前」には注意しましょう。 出生届に記載した名前は、そのまま戸籍に記載されます。楷書で正しく書きましょう。 もし間違えたまま受理されてしまった場合は、家庭裁判所等での手続きが必要となり、簡単に修正することはできません。 また名前には、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナしか使えません。 使用できない漢字があるので、名前を付ける時には注意しましょう。 せっかく一生懸命考えた名前でも、使用できない漢字が使われていたら受理されません。 代理人に出生届の届出をお願いする場合などは、特に注意して記載するようにしましょう。 子の名に使える漢字(法務省サイト) 一生モノのプレゼント「名付け」。コツは?注意点は?

Q. 地方オリジナルの出生届が続々登場

Answer.

その地域ならではの、オリジナル「出生届」を用意する自治体が増えています。 地域ならではの花や生き物、キャラクターなどをモチーフにしたオリジナルの出生届は、赤ちゃんを迎えた家族にとってよい記念になりそうです。 また、企業と自治体がコラボレーションし、インターネット上でダウンロードできるサイトも登場。全国に広がっています。 出生届は、病院側で用意してくれることも多いため、もし自分でダウンロードした出生届を使用したい場合は、事前に病院に確認してみましょう。 お住まいの自治体のオリジナル出生届をリサーチしてみませんか? (参考) 京都市オリジナル婚姻届,出生届を作成しました!(京都市サイト) 苫小牧市オリジナル婚姻届(苫小牧市サイト)

Q. 出生届と出生連絡票との違いは?

Answer.

「出生届」は、赤ちゃんが戸籍に入るための書類であり、出生届を出すことによって、赤ちゃんの名前が戸籍や住民票に記載されます。 一方「出生連絡票」は、乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業)などの対象者や住所などを把握するための書類で、通常、保健所や保健センターに提出します。 提出方法は、持参または郵送になりますが、電子申請ができる自治体もあります。 なお、法律(母子保健法)で2500グラム未満のお子さんが出生した時は、保護者がその旨を速やかに届け出ることが義務づけられていますので、出生後、早目にご提出ください。 それぞれ役割の違う異なる書類であるため、どちらか一方ではなく、両方を定められた期日内に提出することが必要です。 「出生連絡票」は、母子健康手帳を交付された際に一緒に配布されることが多いので、出産までの間紛失することなく保管し、生まれたら速やかに提出しましょう。 (参考) 出生連絡票(藤沢市サイト)

Q. 里帰り出産の時に必要な手続きは?

Answer.

産後約1か月を里帰り先で過ごす場合に気をつけたいのが、里帰り中に済ませておかなくてはならない諸々の手続きです。 提出先(里帰り地の自治体でもよいのか、住民票のある自治体なのか)、必要書類の確認、申請期限などを早めに確認しておきましょう。主な手続きは、以下の通りです。 1. 退院手続き(出生証明書と母子手帳を受け取りましょう) 2. 出生届(14日以内に提出する必要があります) 3. 健康保険加入手続き(赤ちゃんが病院にかかる際に必要になりますので、なるべく早く届け出ましょう) 4. 児童手当・乳幼児医療費助成金申請(出生届を出す際に自治体に一緒に申請する場合が多いです) 5. 里帰り出産等に伴う妊婦健康診査の費用助成の申請 また、産院で、出産育児一時金や出産手当金(社会保険加入の場合のみ)を提出するための書類を記入してもらう必要がある場合もあるので、事前に確認しておくのがよいでしょう。 (参考) 【制度解説】里帰り出産 どんな手続きが必要?