児童扶養手当のQ&A
Q. 児童扶養手当とは
Answer.
児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、子どもが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。 子どもが18歳になって以降、最初の年度末まで(心身に一定の障がいがある方は、20歳の誕生日の前日まで)が支給対象です。 ※所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。 ※このほか、支給には一定の要件を満たす必要があります。 <支給内容> 所得状況や対象となる子どもの人数によって手当額が異なります。 ※手当額は、8月に提出していただく「現況届」の所得状況により、毎年見直しを行います。 ※また、物価の変動に応じて年度ごと(例年4月)に、手当額が改定される場合があります。 手当額や支給月について詳しくは、下記のリンク先ページをご覧ください。 「児童扶養手当」の手当額(2023年4月現在) (参考) 児童扶養手当について(厚生労働省サイト)
Q. 児童扶養手当の手続き方法は?
Answer.
「児童扶養手当」とは、父母が婚姻を解消した場合、父母のいずれかが死亡または一定以上の障がい状態になってしまった場合など、何らかの理由で子どもを養育することが困難になってしまった家庭の負担を軽減するために創設された制度です。 支給対象は、子どもを養育している母、あるいは父、または父母以外で子どもを養育している養育者になります。 各市区町村など居住する自治体に児童扶養手当認定請求書を提出して申請します。 児童扶養手当認定請求書には、戸籍謄本や住民票、所得証明書などを添付することになりますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、申請前に自治体の窓□に確認しておきましょう。 (参考) 児童扶養手当(佐世保市サイト)
Q. 児童扶養手当の所得制限について
Answer.
児童扶養手当を受給するには、所得制限があります。 手当の種類には、全部支給と一部支給があり、それぞれ扶養人数によって制限額が違います。 例えば、扶養親族が1人の場合、全額支給のための所得制限額は87万円、一部支給の所得限度額は230万円、扶養人数が2人の場合は、全額支給のための所得制限額は125万円、一部支給の所得限度額は268万円など、扶養人数によって変わります。 また、申請時期によって審査対象となる所得の年度が異なります。 詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。 (参考) 児童扶養手当について(厚生労働省サイト)
Q. 児童扶養手当はいつまでもらえるの?
Answer.
児童扶養手当の支給は、手続きした月の翌月から、対象となる児童が18歳になるまでとなります。 正確には児童が18歳になる誕生日を過ぎた、最初の3月31日(18歳の年度末)までが支給対象です。 ただし例外もあり、心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満までが支給対象となります。 ちなみに児童扶養手当は、受給者や子どもが日本国内に住所を有しないときは対象にはなりませんが、 国内に住所を有す受給者や子どもに、日本国籍がなく、外国人であったとしても受給できます。 ただし、受給資格があっても申請されなければ支給されませんので注意が必要です。
Q. 児童扶養手当はいくらもらえるの?
Answer.
児童扶養手当は請求者の前年所得に応じて、全部支給と一部支給があります。 例えば、子どもが1人の場合、前年所得が87万円以下であれば全部支給(44,140円)が受けられます。87万円~230万円以内であれば一部支給(44,130~10,410円)となり、230万円より多ければ支給対象とはなりません。 2人目の加算額は、全部支給が(10,420円)加算され、一部支給が(10,410円から5,210円まで)加算されます。 3人目以降の加算額は、(1人につき)全部支給が(6,250円)、一部支給が(6,240円から3,130円まで)所得に応じて加算されます。(令和5年4月現在) ※児童扶養手当の額は、物価スライド制で、物価の変動等に応じて毎年その額が改定されます。 「児童扶養手当」の手当額 (参考) 児童扶養手当(東京都福祉保健局サイト)