物価スライド制と手当額の改定について
「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」「障害児福祉手当」などの手当額は、支給額の実質的な価値を維持するために、物価が上昇すれば増額し、下落すれば減額する仕組みになっています。この仕組みを「物価スライド制」と言います。
具体的には、総務省が作成する年平均(1月から12月までの1年間)の全国消費者物価指数が、前年の物価指数を上回った場合、または下回った場合、その比率を基準に、翌年、4月からの手当額が改定されます。これに従い、令和5年度(2023年4月から2024年3月まで)は4月に、2.5パーセントの増額となっています。
「児童扶養手当」の手当額
手当は年6回、1月・3月・5月・7月・9月・11月に、前月までの2か月分がまとめて支給されます。
手当額は、物価の変動に応じて例年4月に改定されるため、5月振込分のうち、3月分は改定前の金額となり4月分は改定後の金額となります。
なお、上記とは別に、毎年8月に提出する「現況届」に応じた、受給者ごとの手当額の見直しがあります。
詳しくは、下記のリンク先ページをご覧ください。
2023年4月分からの「児童扶養手当」月額
<お子さん1人のとき>
・手当の全額を受給できる方:4万4140円
・手当の一部を受給できる方:4万4130円から1万410円
<お子さん2人のとき>
・手当の全額を受給できる方:5万4560円
(1人のときの月額に1万420円を加算した額)
・手当の一部を受給できる方:5万4540円から1万5620円
(1人のときの月額に1万410円から5210円を加算した額)
<お子さん3人のとき>
・手当の全額を受給できる方:6万810円
(2人のときの月額に6250円を加算した額)
・手当の一部を受給できる方:6万780円から1万8750円
(2人のときの月額に6240円から3130円を加算した額)
●以降、お子さんが1人増えるごとに
・手当の全額を受給できる方:6250円を加算した額
・手当の一部を受給できる方:6240円から3130円を加算した額)
2023年3月分までの「児童扶養手当」月額
<お子さん1人のとき>
・手当の全額を受給できる方:4万3070円
・手当の一部を受給できる方:4万3060円から1万160円
<お子さん2人のとき>
・手当の全額を受給できる方:5万3240円
(1人のときの月額に1万170円を加算した額)
・手当の一部を受給できる方:5万3220円から1万5250円
(1人のときの月額に1万160円から5090円を加算した額)
<お子さん3人のとき>
・手当の全額を受給できる方:5万9340円
(2人のときの月額に6100円を加算した額)
・手当の一部を受給できる方:5万9310円から1万8300円
(2人のときの月額に6090円から3050円を加算した額)
●以降、お子さんが1人増えるごとに
・手当の全額を受給できる方:6100円を加算した額
・手当の一部を受給できる方:6090円から3050円を加算した額
「特別児童扶養手当」の手当額
手当は年3回、4月・8月・12月(自治体によっては11月)に、4か月分がまとめて支給されます。
手当額は、物価の変動に応じて例年4月に改定されるため、4月振込分(12月分から3月分手当)までは改定前の金額となり、8月振込分(4月分から7月分手当)から改定後の金額となります。
2023年4月分からの「特別児童扶養手当」月額
●特別児童扶養手当1級(重度):5万3700円
●特別児童扶養手当2級(中度):3万5760円
2023年3月分までの「特別児童扶養手当」月額
●特別児童扶養手当1級(重度):5万2400円
●特別児童扶養手当2級(中度):3万4900円
「障害児福祉手当」の手当額
手当は年4回、5月・8月・11月・2月に、前月までの3か月分がまとめて支給されます。
手当額は、物価の変動に応じて例年4月に改定されるため、5月振込分(2月分から4月分手当)のうち、2月分と3月分は改定前の金額となり、4月分は改定後の金額となります。
2023年4月分からの「障害児福祉手当」月額
1万5220円
2023年3月分までの「障害児福祉手当」月額
1万4850円