物価スライド制と手当額の改定について
「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」「障害児福祉手当」などの手当額は、支給額の実質的な価値を維持するために、物価が上昇すれば増額し、下落すれば減額する仕組みになっています。この仕組みを「物価スライド制」と言います。
具体的には、総務省が作成する年平均(1月から12月までの1年間)の全国消費者物価指数が、前年の物価指数を上回った場合、または下回った場合、その比率を基準に、翌年、4月からの手当額が改定されます。これに従い、令和6年度(2024年4月から2024年3月まで)は4月に、3.2パーセントの増額となっています。
「児童扶養手当」の手当額
手当は年6回、1月・3月・5月・7月・9月・11月に、前月までの2か月分がまとめて支給されます。
手当額は、物価の変動に応じて例年4月に改定されるため、5月振込分のうち、3月分は改定前の金額となり4月分は改定後の金額となります。
なお、上記とは別に、毎年8月に提出する「現況届」に応じた、受給者ごとの手当額の見直しがあります。
詳しくは、下記のリンク先ページをご覧ください。
「児童扶養手当」月額
<お子さん1人のとき>
・手当の全額を受給できる方:4万5500円
・手当の一部を受給できる方:4万5490円から1万740円
<お子さん2人のとき>
・手当の全額を受給できる方:5万6250円
(1人のときの月額に1万750円を加算した額)
・手当の一部を受給できる方:5万6230円から1万6120円
(1人のときの月額に1万740円から5380円を加算した額)
<お子さん3人のとき>
・手当の全額を受給できる方:6万2700円
(2人のときの月額に6450円を加算した額)
・手当の一部を受給できる方:6万2670円から1万9350円
(2人のときの月額に6440円から3230円を加算した額)
●以降、お子さんが1人増えるごとに
・手当の全額を受給できる方:6450円を加算した額
・手当の一部を受給できる方:6440円から3230円を加算した額
「特別児童扶養手当」の手当額
手当は年3回、4月・8月・12月(自治体によっては11月)に、4か月分がまとめて支給されます。
手当額は、物価の変動に応じて例年4月に改定されるため、4月振込分(12月分から3月分手当)までは改定前の金額となり、8月振込分(4月分から7月分手当)から改定後の金額となります。
「特別児童扶養手当」月額
●特別児童扶養手当1級(重度):5万5350円
●特別児童扶養手当2級(中度):3万6860円
「障害児福祉手当」の手当額
手当は年4回、5月・8月・11月・2月に、前月までの3か月分がまとめて支給されます。
手当額は、物価の変動に応じて例年4月に改定されるため、5月振込分(2月分から4月分手当)のうち、2月分と3月分は改定前の金額となり、4月分は改定後の金額となります。
「障害児福祉手当」月額
1万5690円