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物価スライド制と手当額の改定について

「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」「障害児福祉手当」などの手当額は、支給額の実質的な価値を維持するために、物価が上昇すれば増額し、下落すれば減額する仕組みになっています。この仕組みを「物価スライド制」と言います。

具体的には、総務省が作成する年平均(1月から12月までの1年間)の全国消費者物価指数が、前年の物価指数を上回った場合、または下回った場合、その比率を基準に、翌年、4月からの手当額が改定されます。これに従い、令和6年度(2024年4月から2024年3月まで)は4月に、3.2パーセントの増額となっています。

「児童扶養手当」の手当額

手当は年6回、1月・3月・5月・7月・9月・11月に、前月までの2か月分がまとめて支給されます。
手当額は、物価の変動に応じて例年4月に改定されるため、5月振込分のうち、3月分は改定前の金額となり4月分は改定後の金額となります。

なお、上記とは別に、毎年8月に提出する「現況届」に応じた、受給者ごとの手当額の見直しがあります。
詳しくは、下記のリンク先ページをご覧ください。

「児童扶養手当」の現況届と手当額について

児童扶養手当拡充のお知らせ

2024年11月1日から、児童扶養手当法等の一部が改正され、本年11月分手当(2025年1月振込分)より、第3子以降の加算額が、第2子の加算額と同額に増額されます。
また、支給額の判定基準となる受給者本人の所得制限限度額が引き上げられます。

詳しくは、下記リンク先ページをご覧ください。
2024年11月に児童扶養手当が改正されます!(全国版子育てタウン)

2024年10月分までの「児童扶養手当」月額

<お子さん1人のとき>
・手当の全額を受給できる方:4万5500円
・手当の一部を受給できる方:4万5490円から1万740円

<お子さん2人のとき>
・手当の全額を受給できる方:5万6250円
 (1人のときの月額に1万750円を加算した額)
・手当の一部を受給できる方:5万6230円から1万6120円
 (1人のときの月額に1万740円から5380円を加算した額)

<お子さん3人のとき>
・手当の全額を受給できる方:6万2700円
 (2人のときの月額に6450円を加算した額)
・手当の一部を受給できる方:6万2670円から1万9350円
 (2人のときの月額に6440円から3230円を加算した額)

●以降、お子さんが1人増えるごとに
・手当の全額を受給できる方:6450円を加算した額
・手当の一部を受給できる方:6440円から3230円を加算した額

2024年11月分からの「児童扶養手当」月額

<お子さん1人のとき>
・手当の全額を受給できる方:4万5500円
・手当の一部を受給できる方:4万5490円から1万740円

<お子さん2人のとき>
・手当の全額を受給できる方:5万6250円
 (1人のときの月額に1万750円を加算した額)
・手当の一部を受給できる方:5万6230円から1万6120円
 (1人のときの月額に1万740円から5380円を加算した額

●以降、お子さんが1人増えるごとに
・手当の全額を受給できる方:1万750円を加算した額
・手当の一部を受給できる方:1万740円から5380円を加算した額

「特別児童扶養手当」の手当額

手当は年3回、4月・8月・12月(自治体によっては11月)に、4か月分がまとめて支給されます。
手当額は、物価の変動に応じて例年4月に改定されるため、4月振込分(12月分から3月分手当)までは改定前の金額となり、8月振込分(4月分から7月分手当)から改定後の金額となります。

「特別児童扶養手当」月額

●特別児童扶養手当1級(重度):5万5350円
●特別児童扶養手当2級(中度):3万6860円

「障害児福祉手当」の手当額

手当は年4回、5月・8月・11月・2月に、前月までの3か月分がまとめて支給されます。
手当額は、物価の変動に応じて例年4月に改定されるため、5月振込分(2月分から4月分手当)のうち、2月分と3月分は改定前の金額となり、4月分は改定後の金額となります。

「障害児福祉手当」月額

1万5690円

更新日:2024年10月10日