必要な人に必要な支援を「令和6年能登半島地震 支援情報ナビ」

認定こども園への入園のQ&A

Q. 認定こども園とは?

Answer.

認定こども園とは、0歳から就学前の子どもに保育サービスを提供する「保育園機能」、3歳から就学前の子どもに幼児教育を提供する「幼稚園機能」、すべての子育て家庭を対象に、子育ての不安に対応した相談活動や親子が交流する場の提供などの「子育て支援機能」を併せ持つ施設です。 幼稚園や保育園などの施設が、就学前の子どもに幼児教育と保育を一体的に行うとともに、地域における子育て支援を行う機能を備えることで、都道府県知事から「認定こども園」として認定(「幼保連携型」は、都道府県・政令市・中核市の長から認可)を受けた施設をいいます。 認定こども園の基本の保育料は、保護者の所得などに応じて市区町村が決めた額で、保育園枠は認可保育園と同額、幼稚園枠は公立や新制度の幼稚園と同額になります。 なお、すべての認定こども園が、「幼児教育・保育の無償化」の対象施設です。 認定こども園の利用について 子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号) 幼児教育・保育の無償化 わたしが幼保無償化の対象者か判定するナビ 幼児教育・保育の無償化概要(内閣府サイト) ウワサの認定こども園。保育園や幼稚園とは何が違うの?

Q. 認定こども園のそれぞれの特徴は?

Answer.

認定こども園には下記の4タイプがあります。 1、幼保連携型 認可幼稚園と認可保育園が連携して、一体的な運営を行うことにより、認定こども園としての機能を果たすタイプ。 従来の制度では、幼稚園と保育園それぞれの「認可」に加えて、さらに認定こども園としての「認定」が必要でした。新制度では、改正認定こども園法に基づいて、学校教育・保育・子育て支援を一体的に提供する単一の施設として、都道府県知事(政令市・中核市では市長)が「認可」を行います。 2、幼稚園型 学校教育法に基づき、都道府県知事の認可を受けた幼稚園が、保育園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ。 幼稚園本来の機能である、1日4時間を標準とした教育を行うほか、教育時間終了後、引き続き保育を必要とする子どもに対して保育を行います。 3、保育所型 児童福祉法に基づき、都道府県知事(政令市・中核市では市長)の認可を受けた保育園が、幼稚園的な機能も備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ。 保育園本来の機能である、保育を必要とする子どもに対して保育を行うほか、保育を必要としない3歳以上の子どもも受け入れます。在園するすべての3歳以上の子どもに対して、学校教育法に掲げる教育目標が達成されるよう保育を行います。 4、地方裁量型 幼稚園・保育園いずれの認可も受けていない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ。 子ども・子育て支援新制度の対象になる施設や保育サービス 認定こども園概要(内閣府サイト)

Q. 認定こども園の入園選考は、誰が、どのように行うのですか。

Answer.

入園の手続きや選考は、子どもの認定区分によって異なります。 まず、1号認定の場合は、直接園に申し込みます。選考も、抽選や先着順など、あらかじめ保護者に選考基準を明示した上で、園が行います。 一方、2号認定、3号認定の場合は、自治体に申し込みます。選考も、保育の必要性や家庭状況を踏まえ、保育を受ける必要性が高いと認められた子どもを優先的に、自治体が利用調整をします。自治体から入園承諾を受けた後、園と契約を結ぶことになります。 認定こども園の利用について 子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号) 幼児教育・保育の無償化 わたしが幼保無償化の対象者か判定するナビ 幼児教育・保育の無償化概要(内閣府サイト)