ぜんそく等小児指定疾患医療費助成のQ&A
Q. ぜんそく等小児指定疾病医療費助成とは?
Answer.
ぜんそく等小児指定疾病医療費助成事業では、国の小児慢性特定疾病医療支援事業に該当せず、継続的な通院等を必要とする子どもを対象に、子どもの健全な育成を図るとともに、保護者の医療費負担の軽減を図ることを目的に、医療費の一部が助成されます。 支給内容は、医療費の自己負担分(2割または3割)の合計額から、保護者の所得に応じた自己負担額を差し引いた額が助成されます。 <対象となる疾病> 悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患 (参考) ぜんそく等小児指定疾病医療費助成事業(千葉市サイト) (参考:小児慢性特定疾病医療支援事業について) 未来のこどもたちへ(ぜんそく等小児指定疾病医療費助成情報センターサイト) 小児慢性特定疾病医療費助成制度(神奈川県サイト)
Q. ぜんそく等小児指定疾病医療費助成の手続き方法は?
Answer.
小児慢性特定疾病の医療費助成を受けるためには、居住している都道府県または指定都市、中核市の窓口(保健福祉担当課や保健所など)への申請が必要です。 まずは小児慢性特定疾病指定医を受診し、診断書の交付を受けます。その診断書と必要書類を合わせて、保護者が都道府県等の窓口に医療費助成を申請します。 必要書類とは、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(ぜんそく等小児指定疾病医療費助成認定請書、疾病ごとの医療意見書、医療意見書、市県民税の所得割額を証明する書類、世帯構成が確認できる住民票(続柄入り)、健康保険証の写し、成長ホルモン治療用意見書などです。 その後審査が行われ、認定されたら都道府県等から医療受給者証が交付されます。 必要書類など詳しくは、お住まいの自治体の情報をご確認下さい。 自治体のHPから、必要書類のダウンロードができる自治体もあるようです。 (参考) ぜんそく等小児指定疾病医療費助成事業(千葉市サイト)
Q. ぜんそく等小児指定疾患医療費、さかのぼって請求できますか?
Answer.
旧制度では有効期間を過ぎた後に申請をした場合でも、申請日から2か月遡って認定していましたが、平成27年1月1日の法改正により、認定有効期間の始期は申請の受理日とされ、さかのぼっての認定ができなくなりました。 原則として、申請書類の受理日が認定有効期間の始期になります。 有効期限は1年のため、継続申請を忘れずに行う必要があります。 18歳に達している方は、連続した認定期間である場合のみ20歳になる前日まで助成の延長を認められています。 有効期間が切れた後に申請した場合は継続とはなりませんので、新たに給付を受けるには事前申請が必要となります。 詳しくは、お住まいの自治体にご確認下さい。 (参考) 小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要(東京都福祉保健局サイト)
Q. ぜんそく等小児指定疾患医療費助成を受ける条件は?
Answer.
ぜんそく等小児指定疾患医療費助成が受けられる条件として一般的には ・20歳(18歳)未満であること ・市内に1年以上住所がある ・健康保険に入っている ・小児ぜん息(気管支ぜん息またはぜん息性気管支炎)と診断されている (小児慢性特定疾病の認定を受けている) 等です。 小児慢性特定疾病の認定を受けるためには、 1.慢性に経過する疾病であること 2.生命を長期に脅かす疾病であること 3.症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること 4.長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること 上記全ての要件を満たし、厚生労働大臣が定めるものであることが必要です。 医療費助成が受けられる年齢は18歳未満となりますが、18歳到達時点ですでに小児指定疾患医療費助成対象になっており、 かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満までが対象となります。 対象となる疾病は以下になります。 悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患 自治体により違いがある場合もあります。 詳しくは、お住まいの自治体にご確認下さい。 (参考) 小児ぜん息患者医療費支給事業(川崎市サイト) ぜんそく等小児指定疾病医療費助成事業(千葉市サイト)
Q. ぜんそく等小児指定疾患医療費の自己負担額に上限はある?
Answer.
保護者一部負担額は、世帯所得に応じ定められています。 月単位で償還払いの申請があった医療費(3割分・小学校就学前児は2割分)合計額から一部負担を差し引いて助成されます。 自己負担上限額は、受診した複数の医療機関などの自己負担分をすべて合算した上で適用されます。自己負担の上限は世帯の所得に応じて変動しますが、上位所得者で1万5,000円となります。 (参考) ぜんそく等小児指定疾病医療費助成事業(千葉市サイト)