必要な人に必要な支援を「令和6年能登半島地震 支援情報ナビ」

未熟児養育医療の給付のQ&A

Q. 未熟児養育医療の給付とは?

Answer.

未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする赤ちゃんに対して、その治療に必要な医療費を助成するものです。 入院して養育を受ける必要があると医師が認めた1歳未満の赤ちゃんが対象となります。 (審査があります。) ※世帯の所得状況に応じて、一部自己負担があります。 ※未熟児であることがわかったら早めに申請をしてください。 自治体によって、行政サービスの名称や内容が一部異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。 (参考) 未熟児養育医療の給付(宮崎市サイト)

Q. 未熟児養育医療の給付の手続き方法は?

Answer.

医師が入院養育が必要と認めた赤ちゃんが、指定の医療機関で入院や治療を受ける場合に医療費が援助される制度で、申請には以下のような書類が必要です。 自治体により違う場合があるので、ご確認下さい。 ①養育医療給付申請書 ②養育医療意見書(医師に書いてもらう) ③世帯調査書(自治体によっては必要になるもの) ④源泉徴収票(自営業の方は前年分の確定申告書の控えなど) ⑤住民税の課税証明書(免除されている方は非課税証明書) ⑦個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは番号通知カード) ※生活保護を受けている人は、生活保護受給証明書 赤ちゃんが入院治療となったらすぐにお住まいの自治体に申請を行いましょう。 (参考) 未熟児養育医療(さいたま市サイト) 未熟児養育医療(守山市サイト)

Q. 未熟児養育医療の給付にはどんなものが含まれる?

Answer.

原則として、給付対象となるものは、 ・入院療養でかかる保険診療分の医療費 ・食事療養費(ミルク代は、自治体により含まれない場合もある) など、赤ちゃんが自力で生きられる程度になるまでに必要な指定医療機関で行われる入院治療に関する医療費用が対象となります。 そのため、おむつ代や衣服代、差額ベッド代などは対象外です。 自治体によって、多少の違いはありますが、一般的には、医療費の精算時は保険診療外分のみ指定医療機関窓口にて精算します。 保険診療分のうち、世帯収入に応じた一部自己負担金額を各自治体に後日納付します。 養育医療の自己負担金額が市町村で助成している子ども医療費の自己負担金額を超える場合は、 超えた金額が子ども医療費の支給対象となるので、お住まいの自治体に確認しておきましょう。 (参考) 未熟児のための養育医療給付(練馬区サイト)

Q. 未熟児であることがわかったら、どうしたらいい?

Answer.

未熟児養育医療保険制度は、 ①出生時の体重が2000グラム以下の場合 ②生活力が特に薄弱で、次のようなケースで医師がとくに入院養育を必要と認めた赤ちゃん に適用となります。 一般的には、次のような症状が基準になります。 ◆一般状態 運動不安、けいれんがあるもの 運動が異常に少ないもの 体温 摂氏34度以下 ◆呼吸器循環器系 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの 呼吸数が毎分50を越えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの 出血傾向の強いもの   ◆消化器系 生後24時間以上排便のないもの 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの 血性吐物、血性便のあるもの ◆黄疸  生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの(重症黄疸による交換輸血を含む) この制度を利用するためには、養育医療意見書を病院で医師に書いてもらい、自治体に提出しなければなりません。 出産後は身体を最も休めておきたいときですし、すぐに赤ちゃんがNICU(新生児集中治療管理室)などに入院し治療を受けることになれば、ママにとっては身体的にも精神的にもつらいことが多くなります。必要書類の準備や行政や自治体への申請などはパパや家族にお願いするなど協力をしてもらいましょう。 (参考) 未熟児養育医療給付(高槻市サイト)