必要な人に必要な支援を「令和6年能登半島地震 支援情報ナビ」

産前・産後の休みを取得する|産前・産後の休業制度

この記事は社会保険労務士が監修しています。

妊娠後期は赤ちゃんの成長も著しいため、ママの体への負担も大きくなります。
そうした出産前の大切な時期を安静に過ごせるよう、また出産後に順調に体調を回復できるよう、産前・産後休業という制度があります。この制度は、正社員の方はもちろん、アルバイト・パート・契約社員の方も対象となります。
(ここで言う「出産」とは、妊娠85日目以上の分娩のことを言い、死産、早産、流産、人工中絶等も含みます。)

産前休業

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から出産日まで休むことを、産前休業と言います。

ここで言う出産予定日は「自然に分娩した場合の予定日」を言い、この予定日をもとに産前休業の期間を逆算します。
また、出産予定日も産前としてカウントするため、例えば、11月1日が出産予定日の場合、産前休業は9月21日(41日前)から休むことができます。

もし出産予定日と実際の出産日にズレがあった場合は、出産が予定日より早まればその分だけ休業期間が短縮され、逆に予定日より遅れればその分だけ延長されます。

なお、産前休業は本人からの請求が条件となっているため、本人が請求しなければ、産前休業として休まなくてもかまいません。

根拠となる法律:労働基準法・第65条第1項

産後休業

出産日の翌日から数えて8週間休むことを産後休業と言います。この期間は、双子以上であっても8週間となります。

産前休業は出産予定日から逆算をしましたが、産後休業は実際の出産日の翌日からカウントが始まります。そのため、出産日が遅れて産前休業が延長したからといって、産後休業がその分短縮されることはありません。この産後休業の8週間は、会社に対して法律で出産後の従業員を働かせることを禁止しているため、たとえ本人が希望しても働くことができません。ただし、6週間を経過した残りの2週間は、本人の希望があり、かつ、お医者さんが健康に支障ないと認めた仕事に限って働くことができます。

最後に、通常は産後休業に引き続いて育児休業をスタートされる方が大半ですが、中には産後休業後すぐに職場復帰されるママもいらっしゃいます。その場合は、負荷がかかった出産後の母体の回復状態を、お医者さんと相談・確認しながら、余裕を持って職場復帰されることをお勧めします。

根拠となる法律:労働基準法・第65条第2項

【参考】

 

※本コラムは、令和5年4月1日時点の法律に基づいています。お手続きなどの詳細につきましては、会社のご担当者様にご確認ください。