出産費貸付制度
2019年12月18日出産費貸付制度とは?
出産育児一時金の支給前に出産費用が必要な人を対象とした、出産費用の貸し付け制度です。
出産育児一時金は出産後に申請するため、出産日から支給までに数週間かかります。
その間医療機関等への支払いが困難になる方は、無利子で、出産育児一時金の8割相当の額を借りることができます。
なお、返済は、出産育児一時金の支給額から差し引いて行われます。
※貸付には一定の要件を満たす必要があります。
自治体によって、行政サービスの名称や内容が一部異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。
<参考>
出産費貸付制度(全国健康保険協会 船員保険サイト)
<更新日>
2026年9月4日
出産費貸付制度が受けられる条件とは?
この制度は、出産育児一時金の直接支払制度を利用していない医療機関等で出産する場合や、直接支払制度を利用せず、出産資金が不足する場合などに利用します。
対象となるのは、被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、次のいずれかにあてはまる方です。
・出産予定日まで1か月以内の方
・妊娠4か月以上で医療機関等に一時的な支払いが必要な方
詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。
<参考>
出産費貸付制度(全国健康保険協会 船員保険サイト)
<更新日>
2026年9月4日
出産費貸付制度で借りられる金額は?
出産育児一時金の8割相当の額を限度に支給されます。
出産育児一時金の額が50万円の場合、40万円が貸付限度額となります。
貸付制度の利用には申請が必要です。
申請書、母子手帳、医療機関等が発行した出産費用の請求書などが必要になります。
詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。
<参考>
出産費貸付制度(全国健康保険協会 船員保険サイト)
<更新日>
2026年9月4日
出産費貸付制度の返済方法は?
出産費貸付金の返済は、後から支給される「出産育児一時金」が自動的に返済にあてられるため、原則としてご自身で返済する必要はありません。
出産後、加入している健康保険へ出産育児一時金の申請しましょう。
出産育児金から貸付金を差し引き、残額がある場合には、申請によって指定口座に振り込まれます。
もし、不支給などにより貸付金が返済されなかった場合には、返納通知書に従って返納することになります。
詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。
<参考>
出産費貸付制度(全国健康保険協会 船員保険サイト)
<更新日>
2026年9月4日



