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「児童扶養手当」を全額受給できる所得の限度額が変わります。

平成30年8月分(12月払込分)より、児童扶養手当を全額受給できる場合の所得制限限度額が引き上げられます。これにより、これまで一部支給だった方の手当が増額となる可能性があります。
「児童扶養手当」についてはこちら(全国版子育てタウンサイト)
児童扶養手当は、受給者本人(お子さんの父、母または養育者)や扶養義務者等の前年の所得(注1)が限度額以上の場合は、その年の8月分から翌年7月分までの手当の一部または全部が減額されます。

(注1) 所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算した額です。また、申請月が1月から6月の場合は、前々年の1月から12月までの所得で計算します。

  • 受給者本人の所得が「全額支給」の限度額以上の場合:手当の一部を支給
  • 受給者本人の所得が「一部支給」の限度額以上の場合:手当の全額が支給停止
  • 扶養義務者等の所得が限度額以上の場合:受給者本人の所得にかかわらず、手当の全額が支給停止

今回の改定では下表のとおり、「全額支給」の要件となる受給者本人の所得の限度額が変更されました。これにより、所得水準がこれまでと同じ場合、手当が増額となる可能性や、一部支給から全額支給に変更(増額)となる可能性があります。

■児童扶養手当の所得制限限度額表
税法上の扶養人数(注2) 受給者本人の所得 扶養義務者等の所得(注3)
この額未満の場合
全額支給
※平成30年7月まで
この額未満の場合
全額支給
※平成30年8月以降
この額未満の場合
一部支給
この額以上の場合
全額支給停止
0人 19万円 49万円 192万円 236万円
1人 57万円 87万円 230万円 274万円
2人 95万円 125万円 268万円 312万円
3人 133万円 163万円 306万円 350万円

※以降、扶養親族等1人につき、38万円ずつ加算されます。

(注2) 税法上の扶養人数とは、前年の12月31日時点で生計を維持していた、所得税法上の扶養親族等の人数となります。このため、離婚直後などは0人とみなされる場合があります。
(注3) 扶養義務者等とは、受給者と生計を共にしている父母、祖父母、兄弟姉妹等(民法第 877 条第1項に定める者)です。

所得制限限度額について詳しくは、お住まいの自治体のお知らせをご確認ください。