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出産育児一時金

[概要]

国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主の方からの申請により、出産育児一時金を出生児1人につき50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8000円)支給します。 原則として医療機関へ直接支払います。

※出産前の手続きが必要です。(直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合は出産した日の翌日から2年以内)
※直接支払未対応の医療機関等で出産した場合でも、出産費用支払い後の申請により、支給を受けることができます。
※妊娠85日以上での出産であれば、流産や死産も支給対象となります。
※他の健康保険から出産育児一時金を受けられる方は、国民健康保険からは支給しません。

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