必要な人に必要な支援を「令和6年能登半島地震 支援情報ナビ」

児童手当

[概要]

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、中学校修了までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。
なお、所得が「所得制限限度額」以上の場合、児童手当は支給されませんが、「所得上限限度額」未満の場合に限り「特例給付」が支給されます。
「所得制限限度額」未満の場合の支給額は、0歳から3歳未満は月額1万5000円、3歳から小学生は第1子、第2子が月額1万円、第3子以降は月額1万5000円、中学生は月額1万円です。
「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合の支給額は、年齢等にかかわらず、一律、1人当たり月額5000円です。
「所得上限限度額」以上の場合は児童手当または特例給付は支給されず、資格消滅となります。
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内に手続きを行ってください。
※原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分からの支給になります。


自治体によって、行政サービスの名称や内容が一部異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。

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