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出産費貸付制度

2019年12月18日

出産費貸付制度とは?

出産育児一時金の支給前に出産費用が必要な人を対象とした、出産費用の貸し付け制度です。
出産育児一時金は出産後に申請を行うことになるため、出産日から支給までに3週間から4週間かかります。その間の病院などへの支払いが困難になる人は、出産育児一時金に相当する額が無利子で借りることができます。
※貸付には一定の要件を満たす必要があります。

自治体によって、行政サービスの名称や内容が一部異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。

(参考)
出産費貸付制度(全国保健健康協会サイト)

出産費貸付制度(ふじみ野市サイト)

2019年12月18日

出産費貸付制度が受けられる条件とは?

医療機関などの事情で「出産育児一時金直接支払制度」が利用できない場合があります。
その際は出産育児一時金が支給されるまでの間、出産に必要な費用を無利子で借りられるこの制度を活用しましょう。
利用するにあたり、全国健康保険協会(社保)または、国民健康保険に加入の被保険者、および被扶養者であることが前提です。
受給条件は以下のいずれかに該当している場合となります。

1) 出産予定日まで1か月以内である人
2) 妊娠4か月(85日)以上で、病院・産院等に一時的な支払いを要する人
※国民健康保険税の滞納があった場合、この限りではありません

(参考)
出産費貸付制度 (全国健康保険協会サイト)

2019年12月18日

出産費貸付制度で借りられる金額は?

出産育児一時金の支給見込み額(42万円または40.4万円)に対して、最大8割相当までが貸付限度額となります。
(※貸付は1万円単位での貸付金額となります)
貸付を受けるには申請が必要です。
「出産費貸付金貸付申込書」に必要事項を記入し、次の必要書類を添えて提出しましょう。

・国民健康保険出産費資金貸付申請書
・国民健康保険被保険者証
・母子健康手帳
・印鑑
・世帯主名義の口座がわかるもの
・医療機関の請求書または領収書

自治体により異なる場合があります。
詳しくは、お住まいの自治体に確認しましょう。

(参考)
出産したとき(愛知県医療健康保険組合サイト)

2020年1月28日

出産費貸付制度の返済方法は?

出産費貸付金の返済は、給付予定であった出産育児一時金が返済に充てられるため、現金の準備は不要です。
出産後、なるべく早い時期に、お住まいの自治体や加入の健康保険協会へ、出産育児一時金の請求手続きを行いましょう。
ただし、出産育児一時金の不支給などの理由により、貸付金が返済されなかったときは、返済期日と返済金額が記載された返納通知書が送られてきますので、現金で返納してください。

(参考)
出産費資金の貸付制度(交野市サイト)