必要な人に必要な支援を「令和6年能登半島地震 支援情報ナビ」

障害児福祉手当

[概要]

障害児福祉手当とは、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに対して、福祉の向上を図ることを目的として支給される手当です。(審査があります。)
※所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。
※そのほか、支給には一定の要件を満たす必要があります。

<支給内容>
「障害児福祉手当」の手当額についてはこちら
(2月、5月、8月、11月に、前月までの3か月分をまとめて支給)


自治体によって、行政サービスの名称や内容が一部異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。

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